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『法人税』の最安一覧

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【午前9時までのご注文で即日弊社より発送!日曜は店休日】【中古】法人税の争点を検証する税務調査の現場から [Jul 01, 2002] 守之, 山本
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【コンディション:可 平成14年7月25日初版第1刷発行】カバーにスレ、軽微な角折れ、背下部に5ミリ程度の破れ補修跡があります。本文には三方に軽微なシミ、一部角折れがありますが、書き込み、破れ等ありません★ご注文後、クリスタルパック・封筒で梱包し、ゆうメール便にて発送致します◆コンディションガイドラインに準じて出品を行っておりますが、万一商品情報と異なる場合は、迅速に対応致しますので安心してご注文下さい◆併売商品の為、売り切れの際は早急に注文キャンセルにて対応させて頂きます。あらかじめご了承ください。 

中小法人である子会社を連結子法人とし、連結納税制度を導入することにより課税所得通算による節税を図ろうとした[グループ法人税務の失敗事例]【電子書籍】
中小法人である子会社を連結子法人とし、連結納税制度を導入することにより課税所得通算による節税を図ろうとした[グループ法人税務の失敗事例]【電子書籍】
¥ 55 送料無料:
【電子書籍なら、スマホ・パソコンの無料アプリで今すぐ読める!】<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p>課税所得通算による節税効果を図るため、平成22年11月1日に親会社A社を連結親法人、子会社B社を連結子法人とし連結納税制度を導入しました。資本金は、A社が4億円、B社が1億円です。 ところがB社は連結納税を導入することにより、いわゆる「中小法人向け特例」の適用を受けられなくなってしまいました。そのため、B社の課税所得は増加してしまい、課税所得通算による節税効果が薄れてしまいました。</p> <p>※「公認会計士が見つけた!本当は怖いグループ法人税務の失敗事例55」を元に制作しています。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。

対価が株式のみの非適格合併だったため源泉徴収等の手続きは考慮しなかった[グループ法人税務の失敗事例]【電子書籍】[ 吉田 博之(辻・本郷税理士法人) ]
対価が株式のみの非適格合併だったため源泉徴収等の手続きは考慮しなかった[グループ法人税務の失敗事例]【電子書籍】[ 吉田 博之(辻・本郷税理士法人) ]
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【電子書籍なら、スマホ・パソコンの無料アプリで今すぐ読める!】<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p> A社は子会社・関係会社を複数抱える建設関連の株式会社です。先般、意思決定の迅速化の観点から、広告業を営むB社(A社の出資比率50%)を吸収合併することとなり、合併対価として、A社の新株を予定していました。A社とB社とでは事業に関連性がなく、非適格合併に該当するとの認識があり、非適格合併により金銭等を交付する場合には、そのうち一部が配当とみなされ、源泉徴収義務が生じるとの認識はありました。しかし、本件の場合、対価は株式のみであり金銭の交付は行わないことから、源泉徴収等の手続きは考慮しておりませんでした。 合併の方向性が定まった後、コンサルタント契約を結んでいた税理士に相談したところ、交付する新株の価額が、B社の資本金等の額を上回るため、対価が株式のみであっても源泉徴収義務は免れられない旨の指摘を受け、計画の一部練り直しが必要となってしまいました。</p> <p>※「公認会計士が見つけた!本当は怖いグループ法人税務の失敗事例55」を元に制作しています。</p>画面が切り替わりますので、しばら...

連結納税制度を採用している企業グループに新たに買収で子会社を加えるに当たり、株式引渡日ではなく月末までをみなし事業年度とした[グループ法人税務の失敗事例]【電子書籍】
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【電子書籍なら、スマホ・パソコンの無料アプリで今すぐ読める!】<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p> S社は日用雑貨の卸売業を営む法人であり、関東各地に同種の事業を営む100%子会社を数社有しており、連結納税制度を採用しています。 この度、新たに関西圏に進出するため、平成22年10月に関西にある同業他社であるA社を買収し、当社の100%子会社としました。 株式の引渡しは当社の創業記念日である10月20日に行いましたが、月中で決算を行うことは煩雑であることから、税理士のアドバイスにより月次決算に合わせて10月31日までをみなし事業年度として申告を行うこととしました。 ところがA社の税務申告を行った後、税務署より照会があり、所定の書類の提出がないため特例を適用することはできないとの指摘があり、原則通り、加入日の前日である10月19日までをみなし事業年度として申告を行わざるを得ず、多大な事務負担が発生してしまいました。</p> <p>※「公認会計士が見つけた!本当は怖いグループ法人税務の失敗事例55」を元に制作しています。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品...

黒字会社と赤字会社の損益通算による法人税負担の軽減を図るため連結納税を導入し、実際に決算処理を行った[グループ法人税務の失敗事例]【電子書籍】[ 吉田 博之(辻・本郷税理士法人) ]
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【電子書籍なら、スマホ・パソコンの無料アプリで今すぐ読める!】<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p>連結納税制度を導入すると黒字会社と赤字会社で損益を通算でき、法人税の負担が減少するとのことを聞きました。そのため、当社も財務内容の改善のため連結納税制度を適用し、(図1)のようにグループ全体での税負担の減少とそれに伴う損益の改善が見込まれる計画でした。しかし、実際に決算処理を行ったところ、法人税の負担の軽減は図られましたが、税効果会計(前期末の親会社繰延税金資産800)を適用したことにより親会社の当期利益が赤字となってしまいました。(図2)</p> <p>※「公認会計士が見つけた!本当は怖いグループ法人税務の失敗事例55」を元に制作しています。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。

含み益を抱えているグループ会社の売却にあたり、寄附を行うことで株価を下げようとした[グループ法人税務の失敗事例]【電子書籍】[ 吉田 博之(辻・本郷税理士法人) ]
含み益を抱えているグループ会社の売却にあたり、寄附を行うことで株価を下げようとした[グループ法人税務の失敗事例]【電子書籍】[ 吉田 博之(辻・本郷税理士法人) ]
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【電子書籍なら、スマホ・パソコンの無料アプリで今すぐ読める!】<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p>P社は子会社A社・B社を保有していて、そのうちA社については外部への売却を検討しております。A社は含み益を抱えているのですが、売却前にA社からB社に対して寄附を行うことによりA社株の売却価額を下げ、P社ではA社株式の売却損を計上する予定です。</p> <p>※「公認会計士が見つけた!本当は怖いグループ法人税務の失敗事例55」を元に制作しています。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。

外国法人である親会社から内国法人の子会社に対して現物配当により資産を移転した[グループ法人税務の失敗事例]【電子書籍】[ 吉田 博之(辻・本郷税理士法人) ]
外国法人である親会社から内国法人の子会社に対して現物配当により資産を移転した[グループ法人税務の失敗事例]【電子書籍】[ 吉田 博之(辻・本郷税理士法人) ]
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型番: S1 S2
【電子書籍なら、スマホ・パソコンの無料アプリで今すぐ読める!】<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p> 外国法人である親会社P社は内国法人S1社およびS2社を下図のように支配していました。また、内国法人S2社は、親会社P社および内国法人S1社に対して、現物配当により資産を移転しました。 そして、現物配当により移転した資産の簿価が1,500万円であり、確定の時の時価が2,000万円であったにもかかわらず、内国法人S2社は確定の日の属する事業年度の所得金額の計算上、時価簿価差額500万円を益金として申告しませんでした。(図1)</p> <p>※「公認会計士が見つけた!本当は怖いグループ法人税務の失敗事例55」を元に制作しています。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。

解散をした子会社の繰越欠損金の引き継ぎを行わず当社の決算申告をした[グループ法人税務の失敗事例]【電子書籍】[ 吉田 博之(辻・本郷税理士法人) ]
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【電子書籍なら、スマホ・パソコンの無料アプリで今すぐ読める!】<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p>親会社A社のグループ会社である子会社B社は、平成22年12月に解散をし、平成23年3月末に残余財産を確定しました(A社及びB社はともに3月決算法人)。 ただし、A社は平成23年3月期においてB社の繰越欠損金5億円の引継ぎを行わず申告をしました。 なお、A社とB社は5年前の日から継続して支配関係にあります。(図1)</p> <p>※「公認会計士が見つけた!本当は怖いグループ法人税務の失敗事例55」を元に制作しています。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。

土地を譲渡した法人が解散したので繰延べていた譲渡損を計上した[グループ法人税務の失敗事例]【電子書籍】[ 吉田 博之(辻・本郷税理士法人) ]
土地を譲渡した法人が解散したので繰延べていた譲渡損を計上した[グループ法人税務の失敗事例]【電子書籍】[ 吉田 博之(辻・本郷税理士法人) ]
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【電子書籍なら、スマホ・パソコンの無料アプリで今すぐ読める!】<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p>P社が以前にグループ会社のB社へ土地を譲渡した際、譲渡損2,000万円が発生しましたが、譲渡損益の繰延制度によりその譲渡損を繰延べていました。 その後、B社はもうひとつのグループ会社であるA社による適格合併の吸収合併により解散することになったため、P社は繰延べていた譲渡損2,000万円を計上することにしました。</p><p>※「公認会計士が見つけた!本当は怖いグループ法人税務の失敗事例55」を元に制作しています。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。

適格分割は余計な税金がかからないと考え、事業承継を見越して不動産管理業を営む別会社を設立した[グループ法人税務の失敗事例]【電子書籍】[ 吉田 博之(辻・本郷税理士法人) ]
適格分割は余計な税金がかからないと考え、事業承継を見越して不動産管理業を営む別会社を設立した[グループ法人税務の失敗事例]【電子書籍】[ 吉田 博之(辻・本郷税理士法人) ]
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【電子書籍なら、スマホ・パソコンの無料アプリで今すぐ読める!】<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p>A社はサービス業を行う傍ら、不動産管理業による収入がある個人甲が100%株式を所有するオーナー会社です。将来的な事業承継などを考え、会社分割により不動産管理業を別会社(B社)として設立することにしました。 不動産管理業にかかわる資産には多額の含み益があるのですが、100%支配関係下での会社分割であるため、税務上の適格分割に該当し、無税で会社を分けることができると考えていました。 ところが、分割に関して法人税はかからなかったのですが、不動産をB社へ移転することについて多額の登録免許税・不動産取得税を支払うことになってしまいました。</p> <p>※「公認会計士が見つけた!本当は怖いグループ法人税務の失敗事例55」を元に制作しています。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。

個人で株式を所有する2社間の資金移動のために現金を寄付し、それぞれ損金不算入、益金不算入として申告した[グループ法人税務の失敗事例]【電子書籍】
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【電子書籍なら、スマホ・パソコンの無料アプリで今すぐ読める!】<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p>個人でA社とB社の2社の株式をそれぞれ100%保有していますが、A社からB社に資金を移動させるため現金を寄附し、A社では寄附金を全額損金不算入として処理する一方、B社では受贈益を全額益金不算入として申告しました。</p> <p>※「公認会計士が見つけた!本当は怖いグループ法人税務の失敗事例55」を元に制作しています。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。

以前吸収合併した会社の子会社も合併することにしたが、継続的支配関係にないと考え、繰越欠損金の引継ぎに制限があると考えていた[グループ法人税務の失敗事例]【電子書籍】
以前吸収合併した会社の子会社も合併することにしたが、継続的支配関係にないと考え、繰越欠損金の引継ぎに制限があると考えていた[グループ法人税務の失敗事例]【電子書籍】
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【電子書籍なら、スマホ・パソコンの無料アプリで今すぐ読める!】<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p>A社は不動産管理の会社です。A社は2年前に卸売業を営むX社と小売業を営むY社を子会社に持つB社を吸収合併しましたが、このたび、X社とY社を合併することとしました。X社とY社は10年前からB社の子会社でした。 Y社は繰越欠損金を有していましたが、X社とY社との支配関係は、A社が親会社B社を吸収合併した時と考え、また、共同事業を営むための合併に該当しないことから、繰越欠損金の引継ぎに制限があるとして申告しました。</p> <p>※「公認会計士が見つけた!本当は怖いグループ法人税務の失敗事例55」を元に制作しています。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。

ややこしい適格分社型分割を避け、事業譲渡による事業移管を図った[グループ法人税務の失敗事例]【電子書籍】[ 吉田 博之(辻・本郷税理士法人) ]
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【電子書籍なら、スマホ・パソコンの無料アプリで今すぐ読める!】<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p>P社は、生鮮食品事業部を子会社であるS社に移管することにしました。S社はP社の100%子会社です。生鮮食品事業部の資産には、老朽化した倉庫や冷蔵庫、また倉庫用土地などが含まれますが、これらは含み損を抱えています。なお、P社の業績はここ数年下降気味であり繰越欠損金残高がある一方、S社の業績は好調なので青色欠損金残高はありませんでした。 グループ法人税制の内容を顧問税理士から聞いていた社長は、「事業の移管を事業譲渡により行っても、譲渡損益は結局繰延べられるのだから、ややこしい適格分社型分割を行わなくてもよい」と考え事業譲渡により生鮮食品事業部の移管を行うことにしました。 この取引について税理士に報告したところ、消費税と不動産取得税を納めなければならないことと、資産の含み損を、業績好調なS社に移すチャンスを逃し、多額の繰越欠損金を抱えるP社に残ってしまっていることを伝えられてしまいました。</p> <p>※「公認会計士が見つけた!本当は怖いグループ法人税務の失敗事例55」を元に制作しています...

適格分社型分割では一括評価金銭債権にかかる貸倒引当金を引継ぐことはできないと判断した[グループ法人税務の失敗事例]【電子書籍】[ 吉田 博之(辻・本郷税理士法人) ]
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【電子書籍なら、スマホ・パソコンの無料アプリで今すぐ読める!】<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p>P社は、冷凍食品事業部を適格分社型分割により100%子会社であるS社に移管することにしました。 P社では、前期末において冷凍食品事業部の売掛金について個別評価金銭債権にかかる貸倒引当金3,000および一括評価金銭債権にかかる貸倒引当金1,000を計上していましたが、分割資産・負債の承継に際し、税法の規定にしたがって会社分割をする日の直前の時をもって個別評価金銭債権にかかる貸倒引当金3,000をあらためて計上した上で、S社に引継ぐこととしました。一方、一括評価金銭債権にかかる貸倒引当金1,000については、適格分社型分割においては引継ぐことができないと判断し、洗替による戻入れを行い、S社には引継がないこととしました。</p> <p>※「公認会計士が見つけた!本当は怖いグループ法人税務の失敗事例55」を元に制作しています。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注...

みなし配当の金額の計算にあたり、会計上の資本金及び資本剰余金の合計額を基礎とした[グループ法人税務の失敗事例]【電子書籍】[ 吉田 博之(辻・本郷税理士法人) ]
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【電子書籍なら、スマホ・パソコンの無料アプリで今すぐ読める!】<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p>S社は子会社を複数抱える情報通信関連の株式会社です。グループ内の子会社の株式は、S社が100%保有することを基本としておりますが、折からの不況の中比較的好調であった飲食関連の子会社(C社)についてのみ、S社の保有比率は約80%となっております。この度のグループ法人税制施行に伴い、交渉を進めた結果、C社の少数株主(法人)の保有株式をC社に買取らせ、当社の100%子会社とすることとなりました。 なお自己株式の取得にあたり、少数株主に交付する対価のうち一部は、配当として源泉徴収の対象となることを承知しておりましたので、C社の経理担当者に(図1上)の算式により配当とされる金額を計算して源泉徴収を行うとともに、少数株主に対し、手取額の支払と(図1下)の事項の通知をするよう指導致しました。(図1)</p> <p>※「公認会計士が見つけた!本当は怖いグループ法人税務の失敗事例55」を元に制作しています。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合...

所有する親会社の株式を同社に売却、申告時、みなし配当の加算調整と受取配当等益金不算入の減算調整はしたが、資本金等(譲渡損)の調整はしなかった[グループ法人税務【電子書籍】
所有する親会社の株式を同社に売却、申告時、みなし配当の加算調整と受取配当等益金不算入の減算調整はしたが、資本金等(譲渡損)の調整はしなかった[グループ法人税務【電子書籍】
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【電子書籍なら、スマホ・パソコンの無料アプリで今すぐ読める!】<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p> 親会社A社は、100%子会社B社からA社株式(自己株式)を購入しました。子会社B社のA社株式の売却に関する会計上、及び税務上の仕訳は以下の通りです。そのため、子会社B社は、別表四でみなし配当150万円(200万円ー50万円)の加算調整と受取配当等益金不算入200万円の減算調整を行い、別表五(一)でみなし配当150万円を利益積立金額に加算して申告しました。 資本金等( 譲渡損)150万円については、100%子会社B社の発行法人A社への譲渡取引であるため特に調整をしませんでした。</p> <p>※「公認会計士が見つけた!本当は怖いグループ法人税務の失敗事例55」を元に制作しています。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。

譲渡損益調整資産の判定で、減価償却費を考慮しなかった[グループ法人税務の失敗事例]【電子書籍】[ 吉田 博之(辻・本郷税理士法人) ]
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【電子書籍なら、スマホ・パソコンの無料アプリで今すぐ読める!】<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p> 建築業を営むA社は、この度、建築用機械(会計上の期首帳簿価額900万円、期首減価償却超過額150万円)を完全支配関係のある会社に対し1,500万円で譲渡しました。 税法上の期首帳簿価額(900万円+150万円=1,050万円)が1,000万円以上であったため、譲渡利益相当額を申告調整で損金の額に算入しました。(図1) なお、売却時においてA社は期中の減価償却費を計上しています。</p> <p>※「公認会計士が見つけた!本当は怖いグループ法人税務の失敗事例55」を元に制作しています。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。

当社の期首に100%子会社にした法人からの期中の配当金を全額益金不算入とした[グループ法人税務の失敗事例]【電子書籍】[ 吉田 博之(辻・本郷税理士法人) ]
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【電子書籍なら、スマホ・パソコンの無料アプリで今すぐ読める!】<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p>A社は3月決算法人です。平成24年3月期の申告時に、6月決算法人のB社から平成23年9月に受取った配当金につき、期末時点で100%支配しているため、完全子法人株式等にかかる配当金として全額益金不算入として処理しました。 なお、B社株式は、数年前より50%保有しておりましたが、平成23年4月1日に他の株主から残りの50%を取得することでグループ内にしています。</p> <p>※「公認会計士が見つけた!本当は怖いグループ法人税務の失敗事例55」を元に制作しています。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。

毎年赤字続きの連結子法人を売却した[グループ法人税務の失敗事例]【電子書籍】[ 吉田 博之(辻・本郷税理士法人) ]
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【電子書籍なら、スマホ・パソコンの無料アプリで今すぐ読める!】<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p>グループ法人間で所得の通算を行い、法人税の負担を軽減するため連結納税制度を選択しました。その後、グループの不採算事業を整理するため、毎年赤字続きの子会社を他社に5,000万円で売却しました。(子会社株式の帳簿価額1億円) その結果、売却損5,000万円を損金に落とすことができ、税金を軽減できると見込んでいましたが、多額の納税が発生することとなりました。</p> <p>※「公認会計士が見つけた!本当は怖いグループ法人税務の失敗事例55」を元に制作しています。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。

グループ会社に資産を帳簿価額で譲渡したところ税務調査で寄附金認定された[グループ法人税務の失敗事例]【電子書籍】[ 吉田 博之(辻・本郷税理士法人) ]
グループ会社に資産を帳簿価額で譲渡したところ税務調査で寄附金認定された[グループ法人税務の失敗事例]【電子書籍】[ 吉田 博之(辻・本郷税理士法人) ]
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【電子書籍なら、スマホ・パソコンの無料アプリで今すぐ読める!】<p><strong>「こんな時こんな場面で失敗しないわかりやすくてすぐ役に立つ解説が満載!」</strong></p> <p> A社は時価1,000万円、帳簿価額500万円の資産をグループ内の子会社(B社)に対して帳簿価額の500万円で譲渡したところ、税務調査で寄附金認定されてしまいました。(図1)</p> <p>※「公認会計士が見つけた!本当は怖いグループ法人税務の失敗事例55」を元に制作しています。</p>画面が切り替わりますので、しばらくお待ち下さい。 ※ご購入は、楽天kobo商品ページからお願いします。※切り替わらない場合は、こちら をクリックして下さい。 ※このページからは注文できません。

【メール便選択可】サンビー KS-003-507 勘定科目印 単品 法人税
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¥ 86 送料案内:
型番: KS-003-507
【取寄品 出荷:約5−9日 土日祝除く】【メール便6個まで対象商品】整理しやすく見やすいように項目別に色分けしたプラスチックカラー台です。

1mより切断OK  富士電線 VCTF 0.3SQx5C(芯) 丸形(丸型) ビニールキャブタイヤコード   インボイス領収書可能 
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¥ 91 送料案内:
型番: SQX5 SQX5C VCTF0
<用途>  屋内で仕様する100V以下の小型電気器具の電源コードとして  使用できます。 <特徴>  可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに  広く使用されています。  柔軟性・加工性に優れ、線心識別も安易にできます。 <VCTF0.3SQ X 5C 仕様>  仕上り外径:5.7mm  シース標準厚さ:0.8mm  定格電圧:100V ☆電線(ケーブル)VCTF 0.3SQx5芯   1mの単価(消費税8%込み)です。  1mから切断OKです    1m単位で必要m数をお知らせください。   (数量10の場合は10m、100の場合は100mの    出荷になります) ☆領収書が必要な場合は、ご指示いただければ対応いたします。   法人印のある領収書を発行いたします。

1mより切断OK  富士電線 VCTF 0.3SQx5C(芯) 丸形(丸型) ビニールキャブタイヤコード   インボイス領収書可能 
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¥ 91 送料案内:
型番: SQX5 SQX5C VCTF0
<用途>  屋内で仕様する100V以下の小型電気器具の電源コードとして  使用できます。 <特徴>  可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに  広く使用されています。  柔軟性・加工性に優れ、線心識別も安易にできます。 <VCTF0.3SQ X 5C 仕様>  仕上り外径:5.7mm  シース標準厚さ:0.8mm  定格電圧:100V ☆電線(ケーブル)VCTF 0.3SQx5芯   1mの単価(消費税8%込み)です。  1mから切断OKです    1m単位で必要m数をお知らせください。   (数量10の場合は10m、100の場合は100mの    出荷になります) ☆領収書が必要な場合は、ご指示いただければ対応いたします。   法人印のある領収書を発行いたします。

1mより切断OK 新品 富士電線 S-VCTF(ソフトVCTF) 0.75SQx2C ケーブル(電線) インボイス領収書可能
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¥ 95 送料案内:
型番: S-VCTF0 SQX2C
☆1mの単価(消費税8%込み)です。  1mから切断OKです    1m単位で必要m数をお知らせください。  (数量10の場合は10mになります。) <用途>  300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 <S-VCTF0.75SQ X 2Cの仕様>  ・定格電圧:300V  ・仕上外径:6.6mm  ・許容電流:8A  ・シース:黒色 ☆領収書が必要な場合は、ご指示いただければ対応いたします。   法人印のある領収書を発行いたします。

1mより切断OK 新品 富士電線 S-VCTF(ソフトVCTF) 0.75SQx2C ケーブル(電線) インボイス領収書可能
1mより切断OK 新品 富士電線 S-VCTF(ソフトVCTF) 0.75SQx2C ケーブル(電線) インボイス領収書可能
¥ 95 送料案内:
型番: S-VCTF0 SQX2C
☆1mの単価(消費税8%込み)です。  1mから切断OKです    1m単位で必要m数をお知らせください。  (数量10の場合は10mになります。) <用途>  300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。 <S-VCTF0.75SQ X 2Cの仕様>  ・定格電圧:300V  ・仕上外径:6.6mm  ・許容電流:8A  ・シース:黒色 ☆領収書が必要な場合は、ご指示いただければ対応いたします。   法人印のある領収書を発行いたします。

1mより切断OK  富士電線 VCTF 0.3SQx6C(芯) 丸形(丸型) ビニールキャブタイヤコード   インボイス領収書可能
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¥ 104 送料案内:
型番: SQX6 SQX6C VCTF0
<用途>  屋内で仕様する100V以下の小型電気器具の電源コードとして  使用できます。 <特徴>  可とう性に優れているので、巻込み形電気掃除機等の電源コードに  広く使用されています。  柔軟性・加工性に優れ、線心識別も安易にできます。 <VCTF0.3SQ X 6C 仕様>  仕上り外径:6.1mm  シース標準厚さ:0.8mm  定格電圧:100V ☆電線(ケーブル)VCTF 0.3SQx6芯   1mの単価(消費税8%込み)です。  1mから切断OKです    1m単位で必要m数をお知らせください。   (数量10の場合は10m、100の場合は100mの    出荷になります) ☆領収書が必要な場合は、ご指示いただければ対応いたします。   法人印のある領収書を発行いたします。

1mより切断OK  富士電線 VCTF 0.3SQx6C(芯) 丸形(丸型) ビニールキャブタイヤコード   インボイス領収書可能
1mより切断OK  富士電線 VCTF 0.3SQx6C(芯) 丸形(丸型) ビニールキャブタイヤコード  インボイス領収書可能
¥ 104 送料案内:
型番: SQX6 SQX6C VCTF0
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法人税 入門の入門(平成15年版)
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¥ 110 :
本・雑誌,経済・ビジネス~~金融学
辻敢(著者)~斉藤幸司(著者)

法人税 入門の入門(平成9年版)
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法人税調査はズバリ!ここを見る/薄井逸走
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¥ 110 送料案内:
■カテゴリ:中古本 ■ジャンル:ビジネス 税金 ■出版社:中央経済社 ■出版社シリーズ: ■本のサイズ:単行本 ■発売日:2002/06/01 ■カナ:ホウジンゼイチョウサワズバリココオミル ウスイイッソウ

法人税と経理処理のしくみがわかる本/高下淳子
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法人税、源泉所得税、消費税など重要な「税金」について、毎日、毎月、年次という業務の区切りごとに、実務のポイントを整理しながら解説。会社経営に関する「税金」の基本的なしくみと実務処理がマスターできる一冊。 ■カテゴリ:中古本 ■ジャンル:ビジネス 税金 ■出版社:日本実業出版社 ■出版社シリーズ: ■本のサイズ:単行本 ■発売日:2006/11/01 ■カナ:ホウジンゼイトケイリショリノシクミガワカルホン コウゲジュンコ

辻敢/法人税入門の入門(令和7年度版)[9784793128714]
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大久保昇一/図解 法人税 令和4年版[9784754730093]
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